学術団体 九州歯科学会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この団体は、学術団体九州歯科学会(以下本会)と称し、その英文名をThe Kyushu Dental Society (KDS) という。
第2条 本会は、主たる事務所を九州歯科大学内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、歯学の進歩発展に関する学術研究、教育普及活動、医療活動等を行い、もって国民の健康の増進並びに公益に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の学術活動を行う。
(1) 保健、医療及び福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 本会は第3条の目的を達成させるため学術活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 学術大会の開催
(2) 歯科医学に関する機関誌及び刊行物の発行
(3) 歯科医学に関する学術講演
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
2 本会は、次のその他の事業を行う。
(1)機関誌への広告掲載
(2)著作権・複写権の提供
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 本会の会員は、正会員、学生会員、コ・デンタル会員、名誉会員及び賛助会員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
2 正会員は九州歯科大学教員及び一般の2区分から構成される。
(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学等(大学院は除く)の学生個人
3 研修歯科医は学生会員に含める。
(3)コ・デンタル会員 本会の目的に賛同して入会したコ・デンタルスタッフ、コ・メディカルスタッフ個人
(4)名誉会員 本会に功労のあったもので、理事会の推薦に基づき総会の承認を得た個人
(5)賛助会員 本会の目的に賛同し、支援する団体で、理事会の承認を得たもの
第7条 正会員、学生会員及びコ・デンタル会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員になろうとする者は、入会申込書を添えて会長に申し込むものとする。
3 会長は、前号の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会で定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会が受理されたとき。
(2) 本人が死亡、若しくは失そう宣告を受けたとき、及び会員である団体が消滅したとき。
(3) 連続して3年間会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員で退会しようとする者は、その旨会長に届け出て、退会届を提出することができる。
(除名その他の処分)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決を経て、これを除名・会員資格停止等の処分をすることができる。
(1) 会則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に違反する行為をしたとき。
2 処分の内容や期間等に関しては、本会行動規範にてらし、理事会の議を経て決定する。
3 会員の処分を行う場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 納入された入会金・年会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 役員及び評議員
(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事10名以上15名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、常任理事を若干名おくことができる。
第14条
1 理事および監事は、理事会において推薦し、総会において承認を得なければならない。
2 会長は理事会において推薦された者を総会において選任する。
3 副会長、常任理事は理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
4 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
(職 務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。ただし、緊急必要事項が生じた場合には、常任理事会の議を経て応急処理に当り、処理事項は、理事会、評議員会及び総会に報告しなければならない。
2 副会長は、会長を補佐し、会務の総括補佐の任に当たり、会長に事故が有るとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常任理事は、この会則の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、業務を執行する。
4 理事は、理事会を組織し、この会則の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実がある場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2 会務の継続性から常任理事の半数は留任を原則とする。
3 補欠のために、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員はその職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議を経て、会長が別に定める。
(評議員及び評議員会)
第20条 本会に評議員会をおく。
2 評議員は、理事会において会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。但し、同窓会、歯科医師会等に関係する評議員に関しては例外とし、その決定は理事会に委ねるものとする。
3 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 評議員の解任は、第18条第1項及び第2項の規定を準用する。
第4章 会 議
(種 別)
第21条 本会の会議は、総会、理事会、評議員会及び委員会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって組織する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 本会則の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び年会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く、第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項(緊急必要事項を除く、第15条第3項において同じ。)
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の互選で定める。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ、開会する事はできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事ができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時と場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は書名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の場合にはその日から30日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会し議事を決議することはできない。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条の規定の適用については出席したものと見なす。
4 理事会の議決について特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事録は、次の事項を記載した議事録を議長が作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会で選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(評議員会の構成)
第40条 評議員会は、評議員をもって構成する。
(評議員会の権能)
第41条 評議員及び評議員会は、会長の諮問に応じて必要事項を協議し、意見を述べる。
2 評議員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 学会表彰者の推薦
(2) 学術講演講師の推薦
(3) 機関誌投稿論文の査読
(評議員会の開催)
第42条 評議員会は、毎年1回以上会長が招集し、通常総会と併催する。
(評議員会の招集及び議長)
第43条 会長は評議員会を招集し、その議長は出席者から選出する。
(評議員会の議事録)
第44条 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を議長が作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 評議員総数、出席者数
(3) 協議事項
(4) 議事の経過の概要
(委員会)
第45条 本会は、必要に応じて理事会の議を経て委員会をおくことができる。
2 委員会の組織、権限、運営等に関する事項は、理事会において定める。
第5章 資 産
(構 成)
第46条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び年会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(管 理)
第47条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第48条 本会の会計は、次の各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更してはならないこと。
(事業年度)
第49条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第50条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度ごとに会長が編成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第51条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第52条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をもうけることができる。
2 予備費を使用するときは、会長の許可を経なければならない。会長の許可により予備費を使用した場合には、その後理事会により使用の適不適を議論する。
(予算の追加及び更正)
第53条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第54条 本会の事業報告、財産目録及び収支計算書等決算に関する書類は、毎年事業年度終了後3か月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の処置)
第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 会則の変更、解散および合併
(会則の変更)
第56条 この会則を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。
(解 散)
第57条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号の事由により本会を解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第58条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散時の総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第59条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第8章 公告の方法
第60条 本会の公告は、本会のホームページに掲示する。
第9章 事務局
第61条 本会に、この本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、職員を置くことができる。
第62条 職員の任免は、会長が行う。
(組織及び運営)
第63条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、別に定める。
第64条 この会則の施行に必要な書面類は、電磁的方法に置き換えることができる。
第10章 雑 則
(細 則)
第65条 この会則の施行に必要な細則は、理事会の議を経て会長が別に定める。
附 則
1 会費は次に掲げる額とする。
(入会金)全会員 0円
(年会費) (1)正会員 (教員)年額 10,000円、(一般)年額 6,000円
(2) コ・デンタル会員 年額 2,000円
(3)学生会員 年額 0円
(4) 賛助会員 年額 50,000円, 70,000円, 150,000円
2 この会則は、昭和7年7月10日に制定し、1部改正された九州歯科学会会則を全部改正したもので、平成26年5月31日から施行する。
一部改正され、令和5年5月22日から施行する。