書類、文書の保存・処分
帳簿書類
1.会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
1)決算及び決算書類 永久
2)会計帳簿及び会計伝票 5年
3)証憑書類 5年
4)その他の書類 1年
2.前項の保存期間は、決算日の翌日から起算するものとする。
3.帳簿等を焼却その他処分に付する場合は、事前に会計責任者の指示又は承認を得られなければならない。
記録文書
1.永久保存
定款、規則、規定及び後例となるべき文書
1)官庁の認許可書
2)登記及び契約書類
3)総会・評議員会・地区連合会長会・都道府県同窓会長会及び議事録・答申書及び報告書
4)CD
5)その他貴重な文書
2.5年保存
1)理事会・常任理事会・臨時委員会・特別委員会の議事録
2)その他5年保存と認めるもの
3.1年保存
1)処理を終わった一時限りの文書
2)将来性が求められない軽易な文書
平成23年第1回理事会申し合わせにより施行。