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編集委員会規程

編集委員会規程

(設 置)
第1条  本会会則細則第8条に基づき、編集委員会(以下委員会)を設置する。
(任 務)
第2条  委員会は、次の事項を審議する。
(1) 本会機関誌「九州歯科学会雑誌」の編集方針と発行に関する事項
(2) 投稿論文の採否と掲載順序に関する事項
(3) その他、編集に関する事項
(組 織)
第3条 委員会は理事及び評議員をもって5名程度で組織する。
(委 員)
第4条 委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(任 期)
第5条 委員の任期は会長の任期と同じくする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じたために補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、常任理事会の議を経て会長が指名する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会 議)
第7条 委員会の招集は、委員長が行う。
2 委員会は、委員の過半数の出席が無ければ開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附 則
この規程は、平成26年5月31日から施行する。

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