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患者プライバシー保護に関する指針

本会では、患者プライバシー保護に関する以下の指針を定める。

1 患者個人を特定することが可能な氏名、カルテ番号(入院番号)、イニシャル及び「呼び名」等は公表しない。

2 患者の住所は記載しない。ただし、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は、区域までに限定して記載することを可とする(福岡県、北九州市等)。

3 日付は、臨床経過を知るうえで必要になることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は、記載することを可とする。

4 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定される場合、診療科名は記載しない。

5 既に他院等で診断・治療を受けている場合、その施設名及び所在地は記載しない。ただし、救急医療等で搬送元の記載が不可欠な場合は、この限りではない。

6 顔写真を提示する際には、個人が特定できないように目隠を付す。

7 症例を特定できる生検、剖検、画像情報及び口腔(顎)模型に含まれる番号等は、削除する。

8 以上の配慮をしても、なお個人が特定される可能性のある場合には、発表に関する同意を患者本人(又は遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、所属機関の長又は長の委託する倫理委員会の承認を得る。

9 臨床研究等の医学系研究の個人情報の取り扱いについては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)」および「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」による規定を遵守する。

10 遺伝子治療等の臨床研究に関する症例報告では、「遺伝子治療等臨床研究に関する指針(厚生労働省)」による規定を遵守する。

 

附 則

この指針は、平成26年5月31日から施行する。

この指針は、令和6年6月26日から施行する。

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