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患者プライバシー保護に関する指針

医療を実践するに際して、患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である。一方、医学研究における症例報告は、医学・医療の進歩に貢献し、国民の健康や福祉の向上に重要な役割を果たしている。しかし、症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。また、平成17年4月1日から個人情報保護関連3法が施行された。そこで、本会では、患者プライバシー保護に関する以下の指針を定め、なお一層、患者プライバシー保護に努めるものとする。
1 患者個人を特定することが可能な氏名、カルテ番号(入院番号)、イニシャル及び「呼び名」等は公表しない。
2 患者の住所は記載しない。ただし、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は、区域までに限定して記載することを可とする(福岡県、北九州市等)。
3 日付は、臨床経過を知るうえで必要になることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は、記載することを可とする。
4 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定される場合、診療科名は記載しない。
5 既に他院等で診断・治療を受けている場合、その施設名及び所在地は記載しない。ただし、救急医療等で搬送元の記載が不可欠な場合は、この限りではない。
6 顔写真を提示する際には、個人が特定できないように目隠を付す。
7 症例を特定できる生検、剖検、画像情報及び口腔(顎)模型に含まれる番号等は、削除する。
8 以上の配慮をしても、なお個人が特定される可能性のある場合には、発表に関する同意を患者本人(又は遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、所属機関の長又は長の委託する倫理委員会の承認を得る。
9 臨床研究等の医学系研究の個人情報の取り扱いについては、「臨床研究に関する倫理指針」(平成15年7月30日厚生労働省告示第255号、平成14年6月17日全部改正、平成20年7月31日厚生労働省告示第415号改定 平成21年4月1日施行)による規定を遵守する。
10 疫学研究に関しては、「疫学研究に関する倫理指針」(平成14年6月17日文部科学省・厚生労働省告示第2号、平成19年8月16日全部改正)による規定を遵守する。
11 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号、平成16年12月28日全部改正、平成17年6月29日一部改正)による規定を遵守する。
12 遺伝子治療研究では、「遺伝子治療臨床研究に関する倫理指針」(平成14年3月27日文部科学省・厚生労働省告示第1号、平成16年12月28日全部改正)による規定を遵守する。

附 則
この指針は、平成26年5月31日から施行する。

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