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九州歯科学会表彰制度規程

九州歯科学会表彰制度規程

(趣 旨)
第1条 本会会則第5条第1項第5号に基づき、本会の学術領域に優れた業績が認められた者の表彰及び若手研究者の育成に関し、必要な事項を定めるために表彰制度規程を設ける。

(種 類)
第2条 表彰及び若手研究者の育成のために次の賞を設ける。
(1)九州歯科学会奨励賞(以下奨励賞)

(評価対象)
第3条 前条の審査対象は次のとおりとする。
(1)奨励賞は、推薦年度の九州歯科学会雑誌に掲載された原著論文

(資 格)
第4条 奨励賞は、次の各号に該当する者に授与する。
(1)本会正会員歴が5年以上であること
(2)前条第1項第1号の筆頭著者であること。
(3)応募時に40歳以下であり、将来性が期待される者であること。

(推薦・応募)
第5条 推薦、応募は次のとおりとする。
(1)前条に定める受賞資格を有する者の応募とする。
(2)評議員の推薦書を要するものとする。

(受賞者数)
第6条 受賞者数は各年度若干名とする。

(選 考)
第7条 選考は毎年度1回、表彰選考委員会において行い、候補者を選出する。

(決 定)
第8条 前条によって選出された候補者は、常任理事会及び理事会の議を経て決定する。
(表彰等)
第9条 受賞者には、賞牌及び副賞を毎年総会時に授与する。

(規程の改正)
第10条 本規程の改廃は常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附 則
この規程は平成14年5月25日から施行する。
附則
この規程は平成26年5月31日に一部改正し、施行する。

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