特別事業費運用に関する申し合わせ
(趣 旨)
第1条 九州歯科学会(以下本会)は、本会会則第5条に定める事業の1つとして特別事業を行う。特別事業運営のため、特別事業に関する理事会申し合わせ(以下申し合わせ)を定める。
(目 的)
第2条 特別事業は本会会員の学問的向上、本会の活性化及び国民の健康の維持・増進に資する活動を行うことを目的とする。
(事業内容)
第3条 特別事業の内容は、本会が主催する周年事業にかかわる事業とする。
2 前項に掲げる特別事業の開催は、常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
(事業経費)
第4条 事業に関する経費には、本会基金を充当する。
(申し合わせの改廃)
第5条 この申し合わせの改廃は、常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この申し合わせは平成26年5月31日から施行する。