会則細則
(趣 旨)
第1条 学術団体九州歯科学会(以下本会)は、本会会則第64条に基づき、細則を定める。
(会 員)
第2条 正会員については、所定の手続きを完了すれば、その会員の資格を得ることができる。
2 賛助会員に属する者が本会の開催する学術大会等で研究発表する場合は、コ・デンタル会員の資格を得て行うものとする。
3 会員でない者が本会の開催する学術大会等で研究発表する場合は、年会費に相当する額を納入して行うものとする。
(理 事)
第3条 理事の構成は、次の各号のいずれかとする。
(1) 学内の正会員から10名以内
(2) 学外の正会員から3名以内
(3) 九州歯科大学同窓会及び福岡県内の歯科医師会から各2名以内
(常任理事)
第4条 常任理事は、次の各号のいずれか該当する者とする。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 総務担当理事
(4) 機関誌担当理事
(5) 財務担当理事
(評議員)
第5条 評議員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 会則第13条第1項第1号に定める理事
(2) 理事の推薦を受け、理事会の承認を得た正会員
この場合、推薦する正会員は学内外の教授、准教授、臨床教授及びそれに準ずる者
(3) 九州歯科大学同窓会が推薦した者
(4) 福岡県内の歯科医師会が推薦した者
(5) 北九州・下関地区病院歯科勤務医会が推薦した者
2 評議員は150名以内とする。
(名誉会員)
第6条 名誉会員の資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 定年退職した教授
(2) 定年退職した教員で正会員歴が20年以上ある者
(3) 定年退職した病院歯科勤務で正会員歴が20年以上ある者
(4) 教員以外で正会員歴が20年以上あり、75歳に達した者
(5) 本会業務に多大な貢献をした者
2 前項の各号のいずれかの資格を満たし、本会に功労のあった者を理事会に
おいて推薦する。
(会費の徴収)
第7条 当該年度の会費は、本会指定の方法により本会事務局に当該年度末までに納入するものとする。
(委員会)
第8条 本会は、委員会を設置する。
1 本会は、以下の委員会を常置する。
(1) 編集委員会
(2) 表彰選考委員会
2 本会は、臨時に委員会を設置することができる。
(任 期)
第9条 前条の委員会の委員は、常任理事会及び理事会の議を経て会長が委嘱し、その任期は会長の任期と同じくする。
(内規の制定)
第10条 各種委員会規程は、別に定める。
(事 業)
第11条 特別事業費、表彰制度等については、別に定める。
(細則の改廃)
第12条 この細則の改廃は、常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1 この細則は、平成26年5月31日から施行する。
2 この細則の制定をもって評議員選出内規(平成21年5月20日制定)、名誉会員推薦内規(平成21年5月20日制定、平成23年5月12日一部改定)を廃止する。