書類、文書の保存・処分
1. 本会運営に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 永久保存
1) 会則、規定及び後例となるべき文書
2) 理事会及び総会・評議員会の議事録
3) 決算書類
4) 各種契約書類
(2)5年保存
1) 会計帳簿及び会計伝票
2) 証憑書類
(3)1年保存
1)上記以外のすべての文書
2.会長より永久・5年保存の指示のあった文書はそれに従う。
3.前項の保存期間は、翌年度4月から起算するものとする。
4.これらの書面類は、電磁的方法に置き換えることができる。
5.保存期間を過ぎた書類は会長の承認を得て処分されなければならない。
平成23年第1回理事会申し合わせにより施行。
令和5年第2回理事会申し合わせにより施行。