編集委員会規程
編集委員会規程
(設 置)
第1条 本会会則細則第8条に基づき、編集委員会(以下委員会)を設置する。
(任 務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
- 本会機関誌「九州歯科学会雑誌」の編集方針と発行に関する事項
- 投稿論文の採否に関する事項
- その他、編集に関する事項
(組 織)
第3条 委員会は理事及び評議員をもって5名程度で組織する。
(委 員)
第4条 委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(任 期)
- 委員の任期は会長の任期と同じくする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じたために補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
- 委員会に委員長を置き、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、常任理事会の議を経て会長が指名する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会 議)
- 会議の招集は、委員長が行う。
2 会議は、委員の過半数の出席が無ければ開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者を会議に出席させることができる。
5 会議は電磁的方法により置き換えることができる。
(規程の改廃)
- この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成26年5月31日から施行する。
この規則は、令和6年6月26日から施行する。