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編集委員会規程

編集委員会規程

編集委員会規程

 

(設 置)

第1条  本会会則細則第8条に基づき、編集委員会(以下委員会)を設置する。

(任 務)

第2条  委員会は、次の事項を審議する。

  • 本会機関誌「九州歯科学会雑誌」の編集方針と発行に関する事項
  • 投稿論文の採否に関する事項
  • その他、編集に関する事項

(組 織)

第3条 委員会は理事及び評議員をもって5名程度で組織する。

(委 員)

第4条 委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

(任 期)

  • 委員の任期は会長の任期と同じくする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じたために補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

  • 委員会に委員長を置き、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、常任理事会の議を経て会長が指名する。

3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会 議)

  • 会議の招集は、委員長が行う。

2 会議は、委員の過半数の出席が無ければ開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数をもって決する。

4 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者を会議に出席させることができる。

5 会議は電磁的方法により置き換えることができる。

(規程の改廃)

  • この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

 

附 則

この規程は、平成26年5月31日から施行する。

この規則は、令和6年6月26日から施行する。

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